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不動産の相続・贈与・遺贈について

不動産を取り巻く法律用語には、「遺贈」、「相続」、「贈与」という言葉があります。お客様よりこれらの違いについてのご相談をいただきますので、簡単に説明させていただきます。

遺贈

遺贈とは、遺言によって死後に遺産の一部または全てを特定の人に無償で譲ることをいいます。これは相続とは異なり、遺言に書かれた指示に従って特定の財産を指定の人へ直接渡します。遺贈の受け手は、誰でもよく、法定相続人でなくても構いません。

相続

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産などの権利・義務を法律に基づき、残された家族などが引き継ぐことを指します。相続人には配偶者や子どもなどが含まれます。相続では、亡くなった人を「被相続人」、財産などを引き継ぐ人を「相続人」といいます。

贈与

贈与とは、生前に契約によって当事者の一方が相手方に、ある財産を無償で提供することをいいます。遺贈と贈与の違いは、遺贈は1人の当事者によって行われる単独行為に対して、贈与は2人以上の当事者間での意思の合致をもって成立する契約行為です。

遺贈、相続、贈与については、それぞれのケースで適切な手続きや税金の適用が異なり注意が必要です。不動産に関する遺贈、相続、贈与の手続きについて不安な点やご質問がありましたら、ぜひ、あさひ不動産までお問い合わせください。お客様一人一人の状況に合わせた最適なアドバイスを提供します。