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使う予定がない畑や田んぼ(農地)でお困りの方

よくある質問・ご相談例

  • 親から農地を相続したが農業を行う予定がない
  • 使用していない農地を転用し売却したい
  • 農地を転用し、子供たちの住宅を建てたい
  • 農地を転用し、駐車場経営をしたい
  • 農地を転用し、資材置き場として活用したい

使われなくなった農地は管理が大変なだけでなく、固定資産税を払い続けなければなりません。農地以外の用途に転用もしくは、農地のまま売買などを行うには、農業委員会への許可または届出が必要になります。農地転用の手続きには難しいところもありますが、転用後には住宅の建設や太陽光発電、駐車場などさまざまな土地活用の選択肢が広がります。

(3条許可)農地のまま、農家に売る
(4条許可)農地転用して自分の家を建てたり、駐車場等などで使用する
(5条許可)農地を購入して宅地として使用する

あさひ不動産では、土地の専門家として農地転用のアドバイスや手続きの代行等、サポートさせていただきます。農地転用でお困りのお客様はまずはお気軽にご相談ください。